身体障害者手帳の説明

身体障害者手帳には更新の義務がありません。等級変更をする時もご本人の申請が前提であるために、手帳を
再交付される機会があまりないのです。ですから手帳を更新しないままに長い年月使われ続けることも多く、
顔の写真が数十年前のままになっていることから本人の確認ができずに、サービスが受けられなかったりなど
のトラブルになったりすることもあるようです。不安などがあれば近くの役所にご相談されると良いですね。
ご本人の希望があれば新しい写真での再交付がされます。 貼られた写真が古く、現在の容貌と異なっていて
も手帳としては有効であるようですが、その場合に、別の写真入り身分証明書も持っておくと、手帳使用時
に無用のトラブルを避けることに役立つことがあります。ただし、例外的に再認定が必要な場合もあるようです。
例えば身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損
等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処
に再度認定手続きを要請されるようです。

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手続きの方法

各市町村役場に障害福祉の窓口があります。呼称にばらつきがありますので受付でご確認ください。 『高齢障害福祉課、
障害福祉課、保健福祉センター等』(ご本人の手続き)1,市町村の窓口で『身体障害者診断書・意見書』用紙を受け取ります。
2,障害者判定の資格を持つ医師<身体障害者福祉法15条指定医>に受診して、当該診断書を作ってもらいます。
3,『身体障害者診断書・意見書』、“申請書”<必要事項を記入捺印>、“本人写真”【指定されるサイズ】を福祉窓口へ提出します。
(行政の手続き)1,福祉窓口には、受け取りました書類を都道府県<正確には身体障害者更生相談所>へ転送します。2,都道府県
<身体障害者更生相談所>は書類の内容を審査して、等級判定を行います。3,等級の判定結果に基づいて、身体障害者手帳が交付されます。
以上の流れによりまして、申請から交付までには、一般的に1〜3ヵ月程度の時間を要します。

障害者手帳で受けられるメリット

手帳の申請が通り、手帳交付されたとしまして(等級や地域によって違うものもありますので一概には言えないのですが)
まず携帯電話料金の割引や電話番号案内の無料利用、所得税住民税の障害者控除その他お住まいの地域によってはバスや
地下鉄などの割引もあるようです。後は自立支援がご利用できます。手続きの流れは地域によって、異なると思いますの
で詳しくはお住まいの福祉事務所など担当窓口にお問い合わせをしてみてください。ただし、障害程度の区分を認定が行
われますので非該当となるケースもありますが。該当となるとホームヘルプが受けられるようになります。目的により身
体介助と家事援助が受けられます。等級が軽いと当然ご利用できる時間は少なくなりますが助けにはなると思います。
利用者のご負担が一割あります。が、世帯収入に応じました月額負担上限額が設けられます。ただ、これは人様々なので、
どの程度の負担額になるかはハッキリとはお答えできないので、これもやはり福祉担当窓口でお問い合わせしてみると
良いでしょう。

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